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    <title>国民健康保険very-d</title>
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    <subtitle>国民健康保険に関する情報サイト</subtitle>
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    <title>国民健康保険の問題</title>
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    <published>2007-10-13T13:13:58Z</published>
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        <category term="国民健康保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        世界で見てみると、とても医療水準の高い日本ですが、近年の医療費の値上がりにより、自己負担率が引きあがり、受診を控えてしまう人も出てきていることが問題になってきています。

それで、医療費を節約するべく診察を受けなかったために、病気の早期発見が遅れ、病気が重症化していまう恐れもあります。
そうなってくると、かえって医療費も高くなってしまいますし、何より本人の健康状態に、悪影響を及ぼしてしまいます。

国民健康保険の保険料にも、医療費の高騰が影響を与えています。
医療費が高くなるに従い、国民健康保険の保険料も値上がりされます。
そうなってくると、保険料の支払いが困難になってくる場合も出てきて、保険料の滞納が目立つようにもなってきます。
保険料の滞納については、１年６ヶ月以上未納が続いてしまうと、保険証を各市町村に返却することになり、病気やケガをしても病院に行けない、もしくは、病院に行ったとしても高額の医療費を自分で支払わなければならなくなります。

日本国民が、安心して暮らしていくための国民健康保険制度。
今後、どのような医療制度改革が進められていくのか、国民としては気になるところです。
        
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    <title>地域格差について</title>
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    <published>2007-10-12T13:11:35Z</published>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        現在の国民健康保険は、医療費がどんどん高くなってきており、それに連動し保険料も高騰、そうなってくると、保険料を支払えないに滞納者も出てきて、国民健康保険財政の状況は悪化していっています。

また、国民健康保険制度において、保険料の地域格差が問題になっています。
国ではなく各市町村において運営されている国民健康保険は、加入者の住む地域により保険料が変わってきます。
このような保険料に地域格差があれば、当然のことながら、理不尽な結果を生んでしまうことにもなりかねません。

例えば、風邪をひいてしまったＡさんと、Ｂさんがいるとしましょう。
●市に住んでいるＡさんは、比較的安い保険料なので普通に納付。病院に行き診察後、薬をもらい、２～３日で回復。
▼市に住んでいるＢさんは、保険料が高いために滞納（保険証を返却）。病院に行けず、症状が悪化。原因がわからないので、精神的にも不安・・・

地域格差とは、このような住んでいる地域によって、医療を難なく受けられる人と、受けにくい状況の人ができてしまうこと。
健康で、安心して暮らしていくためにも、国民健康保険制度の改革に、大きな期待を寄せます。
        
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    <title>国民健康保険法と、海外療養費</title>
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    <published>2007-10-11T13:09:12Z</published>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        国民健康保険は、国民を守るための社会保険制度の一部になり、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）に基づき、被保険者が、病気やケガをして医療を受けた時など、医療費の負担割合が適用され、安心して治療を受けることができます。
また、この国民健康保険は、国が直接運営しているというより、地方の公共団体によって運営されています。

この国民健康保険法は、1938年に制定されました。
当時の国民健康保険は、おもに農山漁村の住民が対象になっていたと言われています。
1958年からは、自営業者や企業に属さない国民が対象となり、1961年には、国民皆保険制度というものが整えられ、すべての国民が公的な医療保険に入らなければならないということになったのです。

１年以上日本に長期滞在するような外国人も、この健康保険に加入することができます。
というより、日本国内に住所がある以上は、何かしらの健康保険に、加入することが法律で定められています。

また、海外療養費という制度があり、外国で病気やケガになってしまい、現地の医療機関で治療を受けた場合には、帰国してからを海外療養費を請求することもできます。
どのようなケースが、対象になったり、対象外だったりするのかは、事前に確認しておいた方がいいでしょう。
        
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    <title>留学生の場合の加入手続き</title>
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    <published>2007-10-10T13:06:49Z</published>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        皆保険制度というものが日本にはあり、日本に住む人は、なにかしらの保険に加入することになっています。
日本に留学してくる外国人の人達は、日本の制度と自国との違いに戸惑うことも多いでしょう。
そのような日本に留学する場合は、外国人登録をし、１年以上日本に滞在する予定の留学生は、国民健康保険に加入することが、義務になっています。

そこで、外国から日本にきた留学生の場合の、国民健康保険に加入するための手続き方法について説明致します。

＜外国人留学生の場合の国民健康保険加入手続き方法＞

外国人登録を行った市町村にある役所の国民健康保険課の窓口に、外国人登録証を持って行き、国民健康保険に加入したいことと、留学生であり所得がないことを伝え、保険証を交付してもらいます。

国民健康保険に加入すると、健康保険料を月々支払うことになりますが、留学生で所得がないことを申請することにより減額されます。
従来の保険料の約６割が減額され、アルバイトなどによる所得がある場合は、保険料も変わってきます。

他国からの留学というのは、慣れない環境での生活で、ストレスや疲労もあるでしょうから、万が一のために、国民健康保険の手続きをしっかりしておいて、健康に十分気を配り、有意義な学生生活を送ってもらいたいものです。
        
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    <title>国民健康保険料の免除</title>
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    <published>2007-10-09T13:04:26Z</published>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        国民健康保険に加入している場合は、医療機関を利用したかどうかに関わらず、保険料を納める義務があります。
しかし、保険料の納付が免除される場合もあると言います。
その保険料が免除されるとは、一体どのような場合なのでしょう？

国民健康保険が免除される基準というのは、自治体ごとに異なり、その免除されるという事柄の主なものをあげてみましょう。
病気や災害（地震や火災など）、また、倒産や解雇などによる失業などといった特別な事情により収入が激減し、国民健康保険料の納付が困難となった場合。

そのような理由で、国民健康保険料の納付が困難となった場合には、住んでいる管轄の市町村役場に申請・手続きする事により、免除や減額の許可がおりる場合もあります。

また、事由によっては、保険料を分割しての納付や、納付時期を延ばすという徴収猶予（延納）が認められる場合もあります。

あと、収入が減ったという理由で国民健康保険料の減免の申請をしたとしても、すぐには認められず現状の生活の様子などを尋ねられたり、自己の所有資産の状況の確認などがある場合もあるようです。

国民健康保険の保険料の免除基準については、先に述べたように自治体ごとに基準が決められているのですが、その自治体によっては、免除の基準を明確に示しているところ、大まかな基準しか述べられていないところなど、いろいろとあるようです。

そのような訳で、万が一、何かの事情により保険料の納付が困難となった場合には、一度、窓口で相談してみるといいでしょう。
        
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    <title>国民健康保険と出産一時金</title>
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    <published>2007-10-08T13:02:03Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:04Z</updated>

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        一般的には、妊娠したことがわかると、病院に何度も通うことになります。
そして、いよいよ出産となると、数日間入院することになるでしょう。

そのような場合に、１つ問題になるのが、医療費のことです。
というのは、本来、妊娠や出産に伴う医療費には保険が適用されず、全額負担することになっているからです。
それでは、出産すること自体にかなりの金銭的負担がかかってきますので、「出産一時金」という制度が設けられています。

この出産一時金という制度は、国民健康保険から出産費用の一部を援助してもらうというもので、手続きは、各市町村の役所にて行うことになります。
基本的には、子供１人に対し、３５万円。双子の場合は、７０万円が支給されます。

＜手続きの流れ＞

１．役所にて、出産育児一時金の申請用紙を受け取る。

２．申請用紙に、医師や助産婦の記入が必要な場合、出産した病院で必要事項を記入してもらう。市町村によっては、不要な場合もあるので、事前に確認が必要。

３．らに関する必要事項（住所・氏名・被保険者番号など）を申請用紙に記入する。

４．役所の担当窓口に、母子手帳、国民健康保険証、印鑑を持参し、申請用紙を提出する。

上記、手続きをすることにより、２ヶ月後までには、出産一時金を受け取ることが出来ます。
        
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    <title>退職後の健康保険</title>
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    <published>2007-10-07T12:59:40Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:04Z</updated>

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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        今までの日本では、１つの会社で定年まで働くことが当たり前のような時代でしたが、現代の日本では、そのような流れがなくなりつつあり、別の会社への転職を考える人も増えてきています。

社会保険に加入していたサラリーマンやＯＬなどは、退職する時に会社に保険証を返却することになっています。
そうなると、今までのように健康保険の適用はされなくなります。

では、退職後の健康保険は、どうすればいいのか？

まず、１つ目は、国民健康保険に加入するということ。

国民健康保険は、各市町村が運営する医療保険です。
主に、自営業者や定年退職した人達を対象にしていて、保険料は各市町村により決められます。
なお、介護保険料を、４０～６４歳までの人には加算されます。

２つ目には、任意継続保険に加入するという方法。

任意継続保険制度とは、今まで加入していた会社の健康保険に、２年間継続加入できる制度です。

３つ目は、家族の扶養に入ること。

最後の、家族の扶養に入ることには条件があり、年収が130万円未満で、被保険者の年収の１／２未満である必要があります。
しかしながら、雇用保険を受給している場合には、扶養に入れません。

会社を中途退職した場合、なかなか次の職場が見つからない場合もありますので、念のためにも、健康保険の加入手続きをしておくことが重要でしょう。
        
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    <title>減額制度と減免制度</title>
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    <published>2007-10-06T12:57:17Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:03Z</updated>

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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        国民健康保険には、減免制度と減額制度というものがあります。
突然の失業などで収入がなくなった場合などで、保険料の支払いが困難になった時に、保険料の減額を受けることができる制度のことです。

減免制度とは、各市区町村の基準により決められた制度で、減額制度というのは、法律で一律に定められた制度のことです。

その減額制度というのは、平等割保険料と均等割保険料が軽減されることをいい、減額の割合は２割～７割ということになっています。

申請をする時に、所得申告書を提出する必要があり、納期前の７日以内に申請することになっています。
なお、たとえ失業中であったとしても、前年度の所得が多い場合には減額の対象にならない場合もありますので、そのような場合には、各市町村ごとに基準が設けられた減免制度を利用するといいでしょう。

減免制度とは、失業や病気などにより保険料の支払いが困難になった場合に申請をすると、保険料の減額や免除されるという制度です。
減額制度が、法律で一律に定められた制度であることに対して、減免制度は、各市区町村により基準が異なっています。
しっかりとした基準を示している市区町村もありますが、減免の基準をはっきりと示していない市区町村もあります。
ですので、減免の申請をする際には、提出の期限や必要書類などについて、各市区町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせてみた方がいいでしょう。

万が一、保険料が払えないという状況に陥ってしまった時には、減額制度や減免制度というものがありますので、一度、居住地の市区町村にある国民健康保険窓口に相談してみることを、お勧めします。
        
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    <title>国民健康保険の滞納や未納について</title>
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    <published>2007-10-05T12:54:54Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:03Z</updated>

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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        国民健康保険の加入者は、当然のことながら保険料を払うことになります。

＜医療費の自己負担額＝医療費－助成金－保険料＞

ということになっていますので、保険料を払うことにより、病院にかかった時に医療費の自己負担が少なくなるというわけです。

所得のない学生の場合には、学生納付特例制度というものがありますので、申請すれば保険料の納付が猶予されます。
しかしながら、特別な理由がない場合は、保険料を滞納・未払いのままにすることはできません。
万が一、特別な理由もなく国民健康保険料を滞納した場合には、下記のような流れになります。

１．督促状の送付

２．保険証の有効期限の短縮（短期被保険者証）

３．さらに１年間滞納した場合　医療費の負担が全額自己負担になる。

４．保険証を、役所の窓口に返却

返却した保険証は、滞納保険料を納めた場合や、滞納の事情が認められた場合に返還されることになっています。

保険料が払えない状況になってしまった場合は、早めに各市町村の国民健康保険窓口で相談されることをお勧めします。
滞納や未納にも、柔軟な対応で、対処策を示してくれる窓口もあるのではないかと思われます。
        
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    <title>高額医療費について</title>
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    <published>2007-10-04T12:52:31Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:03Z</updated>

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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        高額医療費とは、国民健康保険に加入者で、医療費が高くなってしまった時に、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請し認められた場合に、限度額を超過した分が高額医療費として払い戻されます。

▼７０歳未満の場合
医療費が、患者負担の限度額を超過した分が、後から払い戻されます。

▼７０～７４歳の場合
１．外来の場合は、医療費の患者負担の限度額を超過分が、後から払い戻されるので、７０歳未満の場合と同じ扱いです。

２．入院の場合は、患者負担の限度額を支払うだけとなり、もし医療費が限度額を超過している場合でも、超過分を支払うことはありません。

※もしも厚生労働省が指定する特定室病にて、長期にわたっての治療が必要な場合には、特定疾病療養受領証を病院の窓口に提示することになります。
この場合だと、患者負担が月額１万円までで済みます。
例えば、血友病や長期の人工透析が必要な腎不全などです。

ただし、高額医療費の払い戻しを受けとるまでには、４ヶ月ほどかかってしまいます。それに伴い、経済的な影響も受けることも少なくありません。
そして、その間の経済的負担を軽減するための制度として、高額医療費貸付制度と言われるものもあります。

その、高額医療費貸付制度を受けるためには、下記のようないくつかの条件があります。

○　国民健康保険料の滞納がないこと。
○　医療費の一部負担金が、未払いであること。
○　高額医療費の払い戻しの認定・見込みがあること。

各市町村により、払い戻される高額医療費の額や計算方法は異なるので、担当窓口に問い合わせる必要があります。
        
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    <title>国民健康保険の保険証について</title>
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    <published>2007-10-03T12:50:08Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:03Z</updated>

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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        国民健康保険の保険証は、身分証明としても使われますが、主な使用用途は、医療費の負担割合を適用するための証明書として、医療機関での診察の時に提示するためのものです。

その保険証は、国民健康保険に加入手続きをすると交付され、大抵の場合は、後日郵送になり、１週間以内に手元に届くことになります。

基本的には、一世帯に１枚の保険証が交付されますが、市町村によっては、１人につき１枚の保険証を交付しているところもあるそうです。

手元に届いたら、まず最初に、保険証に記載されている内容に間違いがないか確認しましょう。
そして、いつでも使えるように大切に管理しておきます。

万が一、紛失した場合には、すぐに各市区町村の国民健康保険窓口に連絡を入れます。

それと、有効期限が過ぎた保険証は使えなくなりますが、その時には新しい保険証が交付されます。

保険証の内容に変更があった場合に、自分で書き直すと保険証は無効になるので、申請の手続きが必要になります。

あと、国民健康保険者としての資格がなくなった場合には、保険証を返却しなければなりません。

学校（大学など）などを理由に家を離れて暮らす場合、申請するともう１枚保険証を発行してもらうこともできます。

保険証は、国民健康保険の加入者であることの証明する大切なものです。
十分しっかりと管理して、もしわからないことがあった時には、各市区町村の国民健康保険窓口に相談に行くことも重要です。
        
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    <title>国民健康保険料の計算方法</title>
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    <published>2007-10-02T12:47:45Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:03Z</updated>

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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://1.very-d.com/kokuminkenkohoken/">
        国民健康保険料は、一体どのように計算されているのでしょうか。
ここでは、国民健康保険料の計算方法を見ていきたいと思います。

まずは、国民健康保険料は、自分が住む市町村ごとに、加入している人達の所得状況や毎年の医療費の傾向などにより決定されます。
ということなので、保険料は毎年度かわり、各世帯によっても保険料は変わってくるというわけです。また、世帯の人数や所得の多い少ないなどにより変動されますので計算方法も、やや複雑になっています。

日本の介護保険制度は、平成12年度から始まり、国民健康保険に加入している40～65歳の人は、介護保険料を納めることが義務づけられて、国民健康保険料と合わせて納めることになっています。
そして、保険料の計算方法は、医療と介護（40～65歳）とも同じなのですが、料率は異なります。

＜一世帯あたりの年間保険料の計算方法＞

所得割　＝　所得×7.5％（医療保険分）1.5％（介護保険分）
所得のある人は、それぞれに計算され、世帯で合計を出します。

均等割　＝　世帯の加入者数　×26
000円（医療保険分）9
500円（介護保険分）

平等割　＝　１世帯につきの保険料　27
000円（医療保険分）6
000円（介護保険分）

※　限度額　＝　53万円（医療保険分）9万円（介護保険分）

上記の合計が、国民健康保険料となります。
        
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    <title>医療費の負担割合と、活用用途</title>
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    <published>2007-10-01T12:45:22Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:03Z</updated>

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        国や市町村の助成金と加入者の保険料により運営されている国民健康保険に加入すると、医療費の一部を支払うだけで、医療機関での治療を受けることができます。

医療費の負担割合は、３歳未満で２割、３歳から６９歳までが３割、７０歳以上が１割というように決められています。
ただ、７０歳以上の場合でも、所得の多い人は、３割の負担となります。

医療費の負担割合は、決められた保険料を支払うことにより適用され、その国民健康保険料は、各市町村により異なります。
それは、国民健康保険が市町村により、管理運営されているためです。
また、保険料は、加入者の所得や世帯の資産などより変わってきます。

詳しくは、各市町村の窓口で確認されるといいでしょう。

医療機関での診察以外にも、国民健康保険を活用することができます。

＜国民健康保険の使用用途＞

◆　子供が産まれた時（出産一時金）
子供一人につき、３５万円を支給
【手続きに必要な物】
・保険証・印鑑・母子手帳

◆　被保険者が死亡したとき（葬祭費）
【手続きに必要な物】
・領収書・保険証・印鑑

◆　訪問介護（訪問看護療養費）
【手続きに必要な物】
・保険証

◆　歩行困難による車利用（入院時など）
国民健康保険の認可が必要
【手続きに必要な物】
・医師の診察書（意見書）・領収書・保険証・印鑑
        
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    <title>介護保険制度</title>
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    <published>2007-09-30T12:42:59Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:03Z</updated>

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        現代の日本では、ますます少子化が進み、高齢者の方が、社会の多数を占めるようになってきています。ですので、高齢者を社会全体が支えていく必要があるでしょう。
高齢者の中には、当然のことながら介護が必要な高齢者もいるので、高齢化が進めば進むほど、介護が必要な高齢者の数も増えることになります。
２０００年に、そのような状況に対応すべく設けられたのが、介護保険制度です。

＜介護保険の財源＞

・第１号被保険者（６５歳以上の人）の保険料　→　１８％
・第２号被保険者（４０～６４歳の人）からの保険料　→　３２％
・国からの助成金　→　２５％
・地方自治体からの助成金　→　２５％

４０～６４歳までの人は、個々に加入している保険料に、介護保険料が加算されて納めることになります。
３９歳までの人には、介護保険料の負担はありません。

介護保険制度は、一般の高齢者の方だけのものではなく、自分や家族にも介護が必要になった時に、サポートしてくれる制度です。

しかしながら、現在では、国民健康保険料自体がどんどん高額になってきていて、保険料の滞納者も増えてきています。
それに伴い、介護保険の財源確保にも影響があり、今後も見直しが必要となる制度であるといえそうです。
        
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    <title>高齢者が医療を受ける時に提示する物</title>
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    <published>2007-09-29T12:40:36Z</published>
    <updated>2007-09-15T10:22:03Z</updated>

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        定年退職した後は、国民健康保険に加入することになっています。

保険証は、病気やケガなどで医療機関を受診するときに必要になりますが、高齢者の方は、この健康保険証以外にも、提示するものがあります。

＜医療を受ける際に、提示する物＞

■７０～７４歳の方
・保険証　・高齢受給者証

高齢受給者証とは、７０歳なった翌月から、７５歳になった月までの間にて交付される国民健康保険の証明書のことで、特に申請の必要もなく、保険者から送付されてきます。
この期間中に、医療機関で診察を受ける場合は、上記２つを医療機関の窓口に提示する必要があります。

■７５歳以上の方
■一定の障害を持った６５歳以上の方
・保険証　・健康手帳　・医療受給者証

老人保険制度とは、７５歳以上の方（一定の障害がある方は６５歳から）の高齢者の方が、医療機関で診察を受ける時に、安心して医療を受けられるように、医療費の負担を軽減するための制度です。

実際、医療機関で診察を受ける時には、市区町村から交付された健康手帳と医療受給者証、そして国民健康保険証を医療機関の窓口に提出することになります。
なお、その場合、国民健康保険の資格はそのまま継続され、保険証は以前と変わりなく、健康手帳と医療受給者証が加わるという形になります。

▼一定の障害を持つ方
・身体障害者手帳　１級～３級、４級の一部
・障害基礎年金　１級、２級
・療育手帳　Ａ１、Ａ２
・精神障害者保健福祉手帳　１級、２級

詳しい内容は、各市町村の窓口でご確認ください。
        
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