国民健康保険法と、海外療養費
国民健康保険は、国民を守るための社会保険制度の一部になり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、被保険者が、病気やケガをして医療を受けた時など、医療費の負担割合が適用され、安心して治療を受けることができます。
また、この国民健康保険は、国が直接運営しているというより、地方の公共団体によって運営されています。
この国民健康保険法は、1938年に制定されました。
当時の国民健康保険は、おもに農山漁村の住民が対象になっていたと言われています。
1958年からは、自営業者や企業に属さない国民が対象となり、1961年には、国民皆保険制度というものが整えられ、すべての国民が公的な医療保険に入らなければならないということになったのです。
1年以上日本に長期滞在するような外国人も、この健康保険に加入することができます。
というより、日本国内に住所がある以上は、何かしらの健康保険に、加入することが法律で定められています。
また、海外療養費という制度があり、外国で病気やケガになってしまい、現地の医療機関で治療を受けた場合には、帰国してからを海外療養費を請求することもできます。
どのようなケースが、対象になったり、対象外だったりするのかは、事前に確認しておいた方がいいでしょう。