国民健康保険料の免除

国民健康保険に加入している場合は、医療機関を利用したかどうかに関わらず、保険料を納める義務があります。
しかし、保険料の納付が免除される場合もあると言います。
その保険料が免除されるとは、一体どのような場合なのでしょう?

国民健康保険が免除される基準というのは、自治体ごとに異なり、その免除されるという事柄の主なものをあげてみましょう。
病気や災害(地震や火災など)、また、倒産や解雇などによる失業などといった特別な事情により収入が激減し、国民健康保険料の納付が困難となった場合。

そのような理由で、国民健康保険料の納付が困難となった場合には、住んでいる管轄の市町村役場に申請・手続きする事により、免除や減額の許可がおりる場合もあります。

また、事由によっては、保険料を分割しての納付や、納付時期を延ばすという徴収猶予(延納)が認められる場合もあります。

あと、収入が減ったという理由で国民健康保険料の減免の申請をしたとしても、すぐには認められず現状の生活の様子などを尋ねられたり、自己の所有資産の状況の確認などがある場合もあるようです。

国民健康保険の保険料の免除基準については、先に述べたように自治体ごとに基準が決められているのですが、その自治体によっては、免除の基準を明確に示しているところ、大まかな基準しか述べられていないところなど、いろいろとあるようです。

そのような訳で、万が一、何かの事情により保険料の納付が困難となった場合には、一度、窓口で相談してみるといいでしょう。

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