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        <title>国民年金.very-d.com</title>
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        <description>国民年金に関するさまざまな情報を公開</description>
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        <copyright>Copyright 2008</copyright>
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            <title>国民年金制度の改正</title>
            <description>平成１７年４月より、国民年金などの年金制度は、大きく変わりました。
まず、国民年金保険料免除の所得基準の一部かが緩和されたこと。
単身世帯は、扶養者控除がないために厳しいものとなっていた国民年金の保険料。その保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されました。

次に、若年者納付猶予制度が導入されたこと。
学生納付特例制度とは、所得のないもしくは少ない在学期間中に、国民年金保険料が猶予されるという制度です。
今までは、一部の学校に限られていたものが、１年以上在籍する学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となったのです。

また、第３号被保険者の特例も実施されたこと。
今までは、第３号被保険者の届け出が遅くなった場合には、２年前までさかのぼって第３号被保険者の期間となっていて、それ以前の期間はというと、保険料の未納扱いになっていたのです。
ですが、改正後には、届け出をすることにより、２年以上前の期間も第３号被保険者期間として取り扱ってもらえることになりました。

その他には、子育てをしている人を対象として、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されました。
また、育児しながら仕事する人に対しては、保険料に配慮された措置も実施されました。

しかし、制度改正には、良い事ばかりではなく、国民年金保険料の月々の納付払額が引き上げられるようになりました。
さらには、平成１８年度にも、一部年金制度が改正されましたが、この改正時にも、保険料額に変更があったのです。
その保険料は、平成２９年度まで、毎年度ずつ月額２８０円引き上げられていき、最終的には、月額１６９００円となる見込みだそうです。
これらの改正は、急激な少子高齢化に対応し、年金の受給と納付のバランスを取るための対策です。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 09 Feb 2008 15:29:02 +0900</pubDate>
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            <title>社会保険庁と年金記録問題</title>
            <description>社会保険庁は、全国に２６５カ所、地方支分部局として各都道府県単位で地方社会保険事務局が４７カ所、配置されていて、厚生労働省の外局に位置づけられています。
社会保険庁の役割としては、健康保険、年金保険、労働者災害保険、失業保険、介護保険など、社会保険料の徴収や給付などが行われる行政機関です。
そして、健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業の各事業を運営しています。

その事業の中のひとつである国民年金に関して、いろいろな方面から破綻の危機であると指摘され、政府・与党での改正が検討されてきました。
昨年１１月には、緊急対応プログラムという８０の改革項目を掲げたものが策定され、国民サービスの向上、個人情報保護の徹底、保険料収納率の向上などに関する新たな取り組みが進められてきました。

しかしながら、今年５月に、年金記録問題が表面化されたのです。
その年金記録問題とは、基礎年金番号制度の導入以来、以前の個別になっている年金手帳番号を基礎年金番号に統一する作業が進められていますが、基礎年金番号に未統合の記録が５千万件あること、オンラインシステム上での記録が正確に入力されていなかったものがあったこと、保険料の納付の記録が台帳等に記録されていなかったりというような問題です。

政府は、これらの問題の対応策としまして、さまざまな取り組みをしていく中で、平成２３年度を目途に、安全で迅速な年金記録を確認できる新たな年金記録管理システムの構築を計画しています。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:23:27 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>時効延長の改正案</title>
            <description>国民年金の未加入や保険料未納問題の対策として、未納分の保険料を後から納めることができる時効期間を、２年間から１９８６年４月までに延長するという国民年金法改正案を、自民・公明の両党が、国会に議員立法で提出する方針を固めました。
施行後は、３年間の時限措置とし、その後には時効を５年間とする方針です。
この改正案は、国会議員だけではなく、国民年金加入者すべての人が対象となっています。
３年間の特例として、基礎年金が導入された１９８６年４月までさかのぼり納付を認め、その後、時効を５年に延長するという内容です。
納付する保険料の金額は、１９８６年以降じょじょに引き上げられていますが、納付した時点の保険料で調整されます。

自民・公明両党以外に、与党の民主党にも、この改正案の協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、１９８６年４月に国民年金の加入が義務付けられた後の問題になっていて、この改正により義務化以降の未納分を支払うことによって、未納問題は解決に向かうでしょう。

保険料を後から納付した期間は、基本的に基礎年金額に反映されることになるので、受給額も増えることになります。
一般の年金加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行するような時の届け出忘れなどの未加入期間を解消することができるようになるので、年金の受給額が増えるという利点もあります。

国民年金保険料納付期間が２５年以上という基礎年金を受け取れる条件を、クリアできていない人も、納めていなかった期間分の保険料を納められれば、受給資格を満たすことができ、受給できるようになるケースも出てくるかもしれませんね。

しかし、厚生労働省は、後からでも保険料を支払えられるのなら、今はまだ支払わなくてもいいと考える人が増え、納付率が下がる、と反対の方向からの視点からも考えられています。
そのような理由により、１９８６年までさかのぼっての事後納付は、時限措置とすることなりました。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:17:52 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>国民年金の年金手帳</title>
            <description>国民年金に加入すると、その証明書として年金手帳が配布されます。
その年金手帳には、青い色の年金手帳(基礎年金番号通知書)と、オレンジ色の年金手帳があります。

平成９年に行われた制度改革によって、オレンジ色の手帳から、青い色の手帳に変わりました。
その青い色の手帳には統一された基礎年金番号が記載されています。

では、オレンジ色の手帳はというと、国民年金と厚生年金とで別々の番号が使用されていた時代の手帳です。
その時には、一人一人にいくつもの年金番号が存在していました。
これらの年金番号を統一するために「基礎年金番号通知書」にて通知されたのです。
その基礎年金番号通知書には、統一された基礎年金番号が記載されています。

ですので、オレンジ色の手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」が添付されているはずです。

オレンジ色の手帳が２冊以上を持っているという方は、一度年金手帳に書かれている年金番号を確認してみて、違う番号になっているのであれば、どの番号が基礎年金番号に採用されているのかを、社会保険事務所にて確認しておくといいでしょう。

採用されている基礎年金番号の記録に、採用されていない番号の加入記録分が、きっちりと組み込まれているかも確認しておきたいポイントです。</description>
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            <pubDate>Sat, 19 Jan 2008 15:12:17 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>退職した時の手続き</title>
            <description>社会保険に加入していた会社を退職した後で、まだ転職先が決まっていない場合には、早急に国民年金や健康保険に加入する手続きを行うことになります。
会社勤めをしていて厚生年金に加入していると、月々の給料から保険料が天引きされていましたが、退職後に失業期間がある場合には、基本的に国民年金に加入することが義務づけられています。

国民年金は、定年した後や老後のためだけではありません。
障害が残るような病気や怪我など仕事できなくなった時に、障害基礎年金により最低限の保障が受けられたりしますし、被保険者本人が配偶者や子供を残して死亡した場合、遺族が遺族基礎年金により生活保障を受けられるのです。
ですので、万が一そのような事態になってしまった時のために、加入手続きをしっかりと行っておいた方が賢明でしょう。
長期間、年金に加入手続きをしていない場合には、将来受け取る受給額の減少や、受給資格に満たないことも起こりえるので注意が必要です。

国民年金の加入手続きは、住んでいる市区町村の役所にて行います。
その加入手続きに必要な物は、年金手帳、印鑑、離職票、退職証明書などの退職日を証明する書類が必要になります。
手続きが終了すると、後日送付される納入通知書に従い納入していくことになります。

また、会社を退職した後は、国民年金の手続きの他にも、健康保険の加入手続きや、住民税や所得税の支払方法を選ぶ必要があります。
しかし、その時の健康保険の加入には３つの選択肢があり、国民健康保険に加入する以外に、それまで加入していた保険の「任意継続被保険者制度」というものを利用する方法や、配偶者または親の被扶養家族になるという選択肢があります。
住民税や所得税の支払方法は、退職した時期により変わってきますが、一括納入もしくは分割払いにするかの選択ができるようになっています。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 12 Jan 2008 15:06:42 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>外国人と国民年金</title>
            <description>１９８１年より前の国民年金には、在日外国人は加入することができませんでした。しかし、１９８２年１月１日より、国民年金法上の国籍条項は廃止されて、在日の外国人も国民年金の加入ができるように改められました。

当初の厚生省は、在日外国人の法的地位にコミットして慎重に考慮していく必要があると、国民年金に外国人が加入することに対し、否定的な姿勢を示していました。
しかし、難民条約第２３条においての公的扶助、また第２４条においての労働法制及び社会保障に、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えるという規定されていることから、在日の外国人にも国民年金法が適用されるはずでは、という声が上がってきたのです。

しかし当時の厚生省は、この条項の保留を意思していたといわれています。
それには、国民年金創設時の日本の在日する外国人の中で、多数を占めていた在日韓国人・朝鮮人に国民年金への加入を認めていなかったことを考慮したものと思われます。
ちなみに、その時の厚生大臣はというと、のちに総理となった橋本龍太郎氏でありました。

現在では、国際関係を考慮し、外国人の年金加入を認められたことは一歩前進といえますが、自国民待遇という点ではまだ問題を残しています。
現行法で、国民年金制度が創設された１９６１年４月１日以後の期間については、未納期間とされていて、年金額には反映されていません。

ともかく、まだ国民年金法上での外国人に対する待遇は十分なものとはいえませんので、今後のよりよい改革に期待したいものです。</description>
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            <pubDate>Sat, 05 Jan 2008 15:01:07 +0900</pubDate>
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            <title>学生納付特例制度のメリットと申請</title>
            <description>全ての日本に住む人は、２０歳より国民年金の被保険者となって、国民年金保険料を納めることになっています。しかし、一般的に学生の方は収入が少なく、保険料を納付することが困難であるため、20歳以上になる学生については、事前に申請することにより在学中の年金保険料の納付が延伸されるという制度があり、その制度のことを学生納付特例制度といいます。

学生納付特例制度の条件は、申請者本人の前年所得が、１１８万円＋扶養親族等の数×３８万円＋社会保険料控除の合計金額以下の学生が基準となっています。

また、対象になる学生は、大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する20歳以上の学生です。

また、夜間や定時制、通信課程の学生も含まれるので、大抵の学生は、学生納付特例制度の対象となります。

学生納付特例制度のメリットには、障害や死亡など思いがけない事態が起きた時にも、国民保険料納付済期間（保険料免除期間を含む）が２／３以上あり、事故が発生した月の前々月までの１年間に保険料の納付に未納がない条件の場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができます。
また、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に対象期間となります。
ですので、老齢基礎年金を受給するには、基本的に保険料納付済期間が２５年以上必要になりますが、学生納付特例制度の承認を受けた期間も、この老齢基礎年金の受給資格期間の２５年に含まれることになります。

このようなメリットがあるので、学生の方は学生納付特例制度の申請をしておきたいところです。

学生納付特例制度の申請は、各役所の国民年金担当窓口に行えます。
そして後日、社会保険事務所の方から承認（または却下）の通知が、郵送されるという流れになっています。

申請の手続きに必要な物は、学生証（コピー可）または在学証明書と、年金手帳、印鑑などです。

申請は毎年必要ですので、期限内にできればお早めに手続きを済ましておくといいでしょう。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 29 Dec 2007 14:55:32 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>特例納付制度とは</title>
            <description>特例納付制度とは、２年前までの納付分しか納めることができない国民年金を、未納分をさかのぼり一括して納付することができる特例の制度です。

その特例納付制度は、納付期間が足りなかったりした人達のために設けられた制度です。過去に1970年～1980年の間に3回実施されています。
当時の年金納付は、市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令により、社会保険事務所にて納めていたのです。
しかしながら、その後に国民年金に関するトラブルが多発し、年金記録不備問題が出てきました。
その年金記録不備問題は、特例納付制度を利用し年金を納めた人の記録が消えているという問題です。さらに社会保健事務所の対応はというと、領収書がなければ認められないということでした。

今年の７月には、自民党の中川昭一政調会長がＮＨＫ番組にて、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連し、特例納付制度を見直す必要があることを発表しました。
そして、社会保険庁の改善や領収書のない場合に、支給の可否を判断する第三者委員会の設置をするという対策が検討されています。
特に、この年金問題は、迅速な対応が求められる問題で、現在の社会保険庁では、時間を引き延ばして年金記録の照合が実施されています。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 22 Dec 2007 14:49:57 +0900</pubDate>
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            <title>国民年金基金制度</title>
            <description>第二号被保険者のサラリーマンやＯＬは、国民年金に上乗せされる厚生年金基金に加入しています。
その厚生年金基金加入者と、国民年金（老齢基礎年金）だけに加入している第１号被保険者（自営業者や農業など）を比べると、もちろんのこと受給できる年金額に差が生じます。

その年金額の差を埋めるために、平成３年４月に国会審議を経て、国民年金基金制度が創設されました。
この制度は、第一号被保険者が任意加入できるというものです。
ただし、任意で脱退ができず、第１号被保険者でなくなった時には加入資格なくなります。
もちろんその場合、それまで納めた分は、将来年金として受け取ることができます。

その国民年金基金には、地域型基金と職能型基金の２種類があります。
それぞれの基金は同じ内容で、任意加入する時に、どちらか１つを選択します。
地域型基金・・・他の都道府県に転居した場合に加入資格喪失
職能型基金・・・該当する事業、業務に従事しなくなった場合に加入資格喪失

加入資格がなくなった場合でも、加入資格のある国民年金基金へと引き続き加入すれば、これまでの掛け金で加入できるという特例もあります。

国民年金基金に任意加入するメリットには、少ない掛け金で始められることがあげられます。そして、余裕ができれば、加入後でも増額することができます。
さらには、掛け金が全額所得控除の対象となるので、所得税や住民税が低くなることです。

近年では、日本人の平均寿命の高さは、世界でもトップクラスになっています。

平均寿命の調査（平成17年）では、男性78.53歳、女性80.49歳になっていて、50年後には90歳を超えるのでは？という意見も出てきています。
そのような事情により、長い老後期間に備えることが重要になってきそうです。</description>
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            <pubDate>Sat, 15 Dec 2007 14:44:22 +0900</pubDate>
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            <title>遺族年金</title>
            <description>遺族年金とは、被保険者本人が死亡した場合に、残された家族（妻や子）に支払われるという国民年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があります。
そして、遺族共済年金以外の年金については、社会保険庁から支払われます。

＜遺族基礎年金（国民年金）＞
［受給条件］
老齢基礎年金の資格期間を満たした被保険者が、死亡した場合に受給されますが、保険料納付済期間が加入期間の２／３以上あることが条件となっています。

［受給対象者］
・死亡した人により生計を維持されていた子を持つ妻
・１８歳未満の子
・２０歳未満で障害等級１級または２級の障害者の子

以上の人達が、受給の対象となっています。

＜遺族厚生年金（厚生年金）＞
［受給条件］
１．被保険者が死亡した時
この場合も遺族基礎年金と同様で、保険料納付済期間が国民年金加入期間の２／３以上あることが条件になります。
２．老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時
３．１級・２級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時

［受給対象者］
・遺族基礎年金の給付対象となる遺族の子を持つ妻と、子
・子のいない妻
・５５歳以上の夫・父母・祖父（６０歳から受給）
・孫（１８歳未満の人対象、２０歳未満で１・２級の障害者）

以上の人達が、受給対象となっています。

また、それぞれの条件などで、受給できる年金額の計算方法は、変わってきます。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 08 Dec 2007 14:38:47 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>付加年金と付加保険料</title>
            <description>自営業者や農業の方々が加入する国民年金の第一号被保険者の方達の中には、老齢基礎年金だけだと不安に感じる人もいるでしょう。
そのような国民年金の第一号被保険者の人達のために、独自給付というものがあります。

その独自交付には、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の４種類があり、その中から「付加年金」についてみていきます。

サラリーマンやＯＬの会社勤めをしている人が加入する厚生年金基金と、国民年金のみに加入する第１号被保険者との受給額のギャップを埋める目的で作られた国民年金基金という制度があります。

付加年金は、その国民年金基金に加入していない第一号被保険者だけが加入できるもので、第１号被保険者、任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることにより、老齢基礎年金に付加年金が加算されるという制度です。

付加年金の納付する保険料は、月額４００円になっています。
そして、付加保険料納付月数×２００円が上乗せされ、受給することになります。

＜例：付加年金保険料を１０年間納付した場合＞

納付する額
４００円×１０年（１２０月）＝４８０００円

受給できる付加年金額
２００円×１０年（１２０月）＝２４０００円（年間）

このように、付加年金保険料を１０年間納付した場合は、付加年金を２年間受給すると納めた付加年金保険料総額と同額となり、2年を超えるとプラスになっていきます。

ですので、国民年金基金に加入しない場合で、少しでも年金の受給額を増やしたいと思われる人にとっては、付加年金は効果的な制度といえるでしょう。</description>
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            <pubDate>Sat, 01 Dec 2007 14:33:12 +0900</pubDate>
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            <title>追納制度とは</title>
            <description>国民年金には、追納制度というものがあります。
国民年金の保険料は、納付期限から２年が過ぎてると、納めることができなくなりますが、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間の場合は、１０年以内ならさかのぼって納めることができます。

国民年金は、２５年以上納付することにより受給できますが、免除制度や猶予制度などの期間も、納付期間として計算されます。
免除や猶予、特例を承認された期間は、以後、老齢基礎年金の受給資格期間として合計されますが、受け取る年金額は、全額保険料を納めた場合より減少してしまいます。
それで、後から追納することができるならば、受けとれる年金額は減少されずにすみます。
追納制度は、そのような場合のために設けられました。

過去１０年以内の保険料の全部または一部を、追納することができます。その一部を納付する場合は、古い期間から順に納めることになっています。

ただし、追納する時の保険料には、免除を受けた時の保険料に、一定の率で算出された額が、加算されることになっています。
しかし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納する場合には、加算されません。

とはいっても、追納しない方がトータル的にみるといい場合もでてくるでしょう。
ですので、個人の状況に応じて、受け取れるであろう額と、支払う額のシミュレーションをしてみて、最善の選択をしたいものです。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 24 Nov 2007 14:27:37 +0900</pubDate>
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            <title>年金の未納について</title>
            <description>国民年金の保険料は、被保険者本人に納付義務があります。
しかし、本人に収入がなく納めることが困難な場合は、世帯主や配偶者が連帯し保険料を納めることになっています。
そして、保険料は納付期限の翌月末より２年を経過した場合には、徴収する権利が無くなり、保険料を納付することができなくなります。

納入の告知があった後の徴収金（保険料、延滞金など）については、国税徴収法に基づいて徴収することと規定されています。
社会保険庁長官は、徴収金を滞納した人に対して納入を督促し、指定期限までに納入されない場合は、延滞金として年利14.6％の滞納処分を行うことができます。

今までの年金未納者は、自営業者や農漁業者が多かったのですが、最近では、フリーターや無職、学生など人達が増加していっているそうです。

国民年金を未納する原因として、以前に行われた調査を見てみましょうか。

１．保険料が高く、経済的に納付が困難
２．国民年金自体を、あてにしていない
３．年金制度の将来性や制度の存続が不安だから

以上のような理由が挙げられています。

経済の低迷や離職などにより第１号被保険者の増加も影響していると考えられます。

そのような訳で、年金未納の対策を通じて年金制度を見直していく重要性が高くなってきているでしょう。</description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">国民年金</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 17 Nov 2007 14:22:02 +0900</pubDate>
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            <title>年金の住所変更</title>
            <description>国民年金に加入している人の住所が変更になった時、変更の届け出は、加入する状況により変わってきます。

＜国民年金　第１号被保険者の加入者＞
他の市町村から転入してきた場合は、市民課で住民票の手続きを行った後、保険年金課の年金担当窓口で、住所変更の手続きをする必要があります。
また、前の住所地で免除・学生納付特例などの申請中に転入してきた場合は、窓口でそのことを伝えます。

同市内で転居した場合は、市民課で住民票の届け出を行えば、国民年金も同時に住所変更されますので、年金担当の窓口での手続きは不要になります。

＜厚生年金・共済組合加入者の第２号被保険者　第３号被保険者＞
事業所で、年金の住所変更は行われますので、市役所保険年金課年金担当への届出は不要になります。
年金受給者の住所変更は、市役所保険年金課年金担当の窓口にある住所変更用のハガキに必要事項を記入し、社会保険事務所へ届け出することになります。
なお、共済組合の年金や厚生年金基金などの場合には、社会保険事務所ではないので、各共済組合で届出方法は変わってきます。</description>
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            <pubDate>Sat, 10 Nov 2007 14:16:27 +0900</pubDate>
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            <title>国民年金の変更手続き</title>
            <description>国民年金には、２０歳から６０歳になるまで加入し続けることになっています。
その間に、就職や退職、結婚などをすることによって加入する国民年金の種類が変わることがありますが、年金の種類が変更になる時には、届出が必要になってきます。
その届出をしていないと、受けとる年金額が減額されたり、受給することができなくなる場合もありますので、きっちりと手続きをしておきたいものです。

その国民年金の種類には、３種類あります。
自営業や農林漁業、学生やフリーター、無職の人などは第１号被保険者になります。
サラリーマンやＯＬなど厚生年金の加入者、公務員など共済年金の加入者は、第２号被保険者になります。
第２号被保険者に扶養されている配偶者は、第３号被保険者になります。

第３号被保険者の場合は、個人としての保険料は負担する必要はないのですが、第３号被保険者関係届による手続きが必要になってきます。
配偶者が勤務している会社、もしくは共済組合に、年金手帳などの必要書類を提出します。

＜例＞
・第１号被保険者が就職し厚生年金や共済組合に加入した場合は、第２号被保険者への変更手続きが必要
・第１号被保険者が減収や結婚などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になる場合には、第３号被保険者への変更手続きが必要
・第２号被保険者が退職し、厚生年金や共済組合をやめた場合には、第１号被保険者への変更手続きが必要

以上、将来受け取る年金額の減少を防止するためには、年金の変更があった際には、しっかりと変更手続きをする必要があります。</description>
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            <pubDate>Sat, 03 Nov 2007 14:10:52 +0900</pubDate>
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