受給資格と請求
国民年金の保険料を、せっせと支払い続けて、実際どのようになったら国民年金を受け取ることができるのでしょう?
国民年金は、65歳になれば自動的に受給できるとかというかならずしも受給できるとはかぎりません。
というのは、受給資格があり、その部分をクリアできていないと、国民年金は受給できないことになっています。
その受給資格とは、国民年金の加入期間が25年(300ヶ月)以上あるかどうかです。
その期間は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の各期間を通算することができます。
しかし、60歳になった時に、加入期間が25年に足らずに受給資格が無いと判断される場合は、どうなるのでしょう?
そのような場合は、70歳まで任意加入として保険料を納めることができます。
また、受給資格がある場合でも、年金額を満額に近付けたいなら65歳まで任意加入ができます。
年金の請求は、加入していた年金の種類によって異なります。
第1被保険者・・・市役所
第2号被保険者、第3号被保険者・・・社会保険事務所
共済組合加入者・・・共済組合
<請求に必要な書類>
・年金手帳
・戸籍謄本
・認印
・本人名義の通帳
人によっては必要な書類も異なる場合がありますので、請求先にて事前に確認しておいた方がいいでしょう。