国民年金の免除制度について

国民年金問題は、国民に不安を抱えせる話題でありました。
お金の問題は、生活に影響を及ぼすことですし、格差社会と呼ばれる現代では、不安になる人達も多いことでしょう。
今まで払ってきた保険料が未納扱いにされては困ります。
未納という言葉が出てきましたが、同じ支払わない場合でも、未納と免除には、大きな違いがでてきます。

国民年金保険料納付の免除には、法廷免除と申請免除の2種類があります。

・法廷免除
生活保護などの援助、1級、2級の障害年金を受けている場合

・申請免除
所得が少なく経済的に困っている場合
障害者、寡婦で所得が少ない場合
天災や失業などで、保険料の納付が困難な場合

以上のような理由で申請すると、所得審査によって、国民年金保険料が全額または半額の免除になります。

全額免除を受けると、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入り、半額免除の場合では、保険料の半額を納めることにより受給資格期間に入ります。
未納の場合には、受給資格期間に入れません。

老齢年金を受け取る金額も、免除や半額免除の場合だと、率は下がりますが計算されますが、未納の場合には、計算されません。

さらに、未納の場合には、障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されない場合もあります。
どうしても、国民年金保険料を納めることが困難な場合には、免除制度という制度を利用するといいでしょう。

国民年金保険料を納付することが、経済的な理由などで困難な場合には、申請することによって保険料の納付が免除される「保険料免除制度」や、保険料の納付を延伸できる「若年者納付猶予制度」を受けることができます。

その国民年金免除制度は、先程出てきた全額免除制度と、一部免除制度があり、どちらの場合でも免除には基準があります。

<全額免除制度の所得基準>
前年所得(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

以上の範囲内であれば、免除制度が適用されます。
申請者本人の他の配偶者や世帯主も、この基準の範囲内である必要があります。
ただし、全額免除適用期間は、全額納付した場合と比べて、年金額が1/3で計算されます。

<一部免除制度の所得基準>
前年所得78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等=1/4の納付

118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等=1/2の納付

158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等=3/4の納付

この場合でも、全額納付した場合と比べて、年金計算が目べりすることになります。
1/4納付した場合=年金額1/2
1/2納付した場合=年金額2/3
3/4納付した場合=年金額5/6

以上にように計算されます。

若年者納付猶予制度は、30歳未満の人達に適用され、高い年齢層に比べると所得が少ない若年層の人達が、保険料免除制度を利用することができなくなって、年金を受け取られなくなることを防止するための制度です。

保険料を後払いすることができる制度で、申請することによって、保険料の納付が猶予されます。
免除の所得基準は、全額免除制度の所得基準と同じになります。
若年者納付猶予制度の場合でも、全額納付した時に比べると減少します。

保険料免除制度と若年者納付猶予のどちらの制度も受けた期間は、保険料を全額納付した場合と比べると、受け取る年金額が減少してしまいます。
その対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。

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