任意加入について
日本に住む20歳~60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することが義務づけられていて、自営業者や会社での年金加入者とその配偶者、無職の人やフリーター、20歳以上の学生など、いろいろな人が国民年金に加入します。
基本的に国民年金は、強制加入になるのですが、それとは別に、任意加入というものもあります。
<任意加入の基準>
・日本国内に住む60歳未満の人で、退職年金を受けられる人
・日本国内に住む60歳以上65歳未満で、受給資格期間の足りない人。または、過去に未納の期間があり満額の老齢基礎年金を受けられない人(受けていない人)
・日本国内に住み日本国籍のある20歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金を受けていない人。
または、65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人
以上のような方が、対象になります。
昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金、共済組合に加入する主婦が、専属主婦であった期間は、国民年金の任意加入の取り扱いがありましたが、昭和61年4月以降には、専属主婦である期間が国民年金の第3号被保険者という扱いになったので、このようなケースでの任意加入の制度はなくなりました。
その任意加入の手続きは、基本的に市町村で行われています。
海外居住者などの場合の加入手続きと、保険料の納付は、下記のようになります。
[国内での最終住所地に親族が住んでいる時]
親族の方に依頼するなどして最終住所地の市町村で手続きを行います。
[最終住所地に親族が住んでいない時]
日本国民年金協会に依頼して手続きを行います。