障害基礎年金と遺族基礎年金

国民年金というと、65歳になるともらえる老齢基礎年金が一般的ですが、それ以外にも障害基礎年金、遺族基礎年金という国民年金の種類があります。

<障害基礎年金>
この障害基礎年金というのは、国民年金加入中に、初診日のある病気や怪我で障害が残ってしまった場合に支給される年金です。
ただ原則として、初診日の前に加入対象期間の2/3以上保険料を納付済みである期間があることと、近接一年間に未納期間がないことが条件になっています。
そして、20歳未満で障害を持った人が20歳になった場合も、支給の対象となります。
また、支給額は、障害の等級によって変わってきます。

<遺族基礎年金>
この遺族基礎年金は、被保険者または、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した場合に支給される年金です。
ただ、受給資格があるのは、死亡した人により生計を維持されていた子を持つ妻と、子になります。
したがって、例え小さな子供がいる場合でも、夫であれば支給対象になりません。
その子というのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、または、20歳未満の障害等級1級または2級の子のことになります。

そうなると、子供の居ない妻や、成人した子供を持つ妻は、遺族年金を受給することができないのかという疑問がでてきます。
そのような場合は、一定の条件を満たすことにより、60歳から65歳の間、寡婦年金を支給される場合もありますので、役所で確認してみるといいでしょう。

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