国民年金の種類について
近ごろ、なにかと話題になっている国民年金ですが、今給付されている人には身近なことかもしれませんが、まだ受け取る立場でない若者にとっては、まだまだ先のことなので、あまり意識をすることはないのではないでしょうか。
私自身もその1人で、給与明細は支給額くらいしか見ることがなく、将来に支給されるという国民年金なのに、何となく給料が引き落とされている程度の感覚しかないままに、いままで過ごしてきました。(笑)
けれど、今話題の年金問題で、国民年金に対して意識を持つようになったのです。
今回、報道で年金問題が取り上げられ、国民年金にいくつかの種類があることを知ることができました。
国民年金は、加入者の状況により、3種類に分けられます。
第一号被保険者・・・農業、自営業
第二号被保険者・・・サラリーマン、OL
第三号被保険者・・・サラリーマンに扶養されている人
この国民年金の種類により、保険料の支払い方法が変わってきます。
したがって、一緒に住んでいる家族の場合でも、自営業者の父と、専業主婦の母、OLの娘とでは、国民年金の種類が違うことになります。
国民年金に興味がなくても、自分が何号被保険者であるのか、どのように保険料を納付しているのかは、最低限知っておいた方がいいでしょう。
国民年金の加入種類には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があり、第1号被保険者と第2号被保険者は、加入者本人なので、異動があっても把握しやすいのですが、第3号被保険者の場合には、若干ややこしくなります。
第3号被保険者は、厚生年金・共済組合に加入している人の配偶者であるだけなので、厚生年金・共済組合に加入しているというわけではないのです。
国民年金保険料を支払わなくていい国民年金加入者になります。
ただ、必要に応じて届け出をしておかないと、年金が受給できなくなったり、減額されてしまう場合もあるので、届け出はしっかりとしておきましょう。
その届け出が必要な場合とは、どんな時でしょう?
1.サラリーマンの夫が退職し、被扶養配偶者ではなくなった場合
このような場合は、第3号被保険者から第1号被保険者になるので、市町村の役所に届け出ます。
2.サラリーマンの夫が転職した場合
この場合は、第3号被保険者であることに変わりはありませんが、転職先の会社に届け出をする必要があります。
3.妻が就職をし、被扶養配偶者でなくなった場合
このような場合には、第3号被保険者から第2号被保険者に変わることになりますので、夫の会社に届け出ます。