国民年金制度の改正

平成17年4月より、国民年金などの年金制度は、大きく変わりました。
まず、国民年金保険料免除の所得基準の一部かが緩和されたこと。
単身世帯は、扶養者控除がないために厳しいものとなっていた国民年金の保険料。その保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されました。

次に、若年者納付猶予制度が導入されたこと。
学生納付特例制度とは、所得のないもしくは少ない在学期間中に、国民年金保険料が猶予されるという制度です。
今までは、一部の学校に限られていたものが、1年以上在籍する学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となったのです。

また、第3号被保険者の特例も実施されたこと。
今までは、第3号被保険者の届け出が遅くなった場合には、2年前までさかのぼって第3号被保険者の期間となっていて、それ以前の期間はというと、保険料の未納扱いになっていたのです。
ですが、改正後には、届け出をすることにより、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえることになりました。

その他には、子育てをしている人を対象として、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されました。
また、育児しながら仕事する人に対しては、保険料に配慮された措置も実施されました。

しかし、制度改正には、良い事ばかりではなく、国民年金保険料の月々の納付払額が引き上げられるようになりました。
さらには、平成18年度にも、一部年金制度が改正されましたが、この改正時にも、保険料額に変更があったのです。
その保険料は、平成29年度まで、毎年度ずつ月額280円引き上げられていき、最終的には、月額16900円となる見込みだそうです。
これらの改正は、急激な少子高齢化に対応し、年金の受給と納付のバランスを取るための対策です。

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