時効延長の改正案

国民年金の未加入や保険料未納問題の対策として、未納分の保険料を後から納めることができる時効期間を、2年間から1986年4月までに延長するという国民年金法改正案を、自民・公明の両党が、国会に議員立法で提出する方針を固めました。
施行後は、3年間の時限措置とし、その後には時効を5年間とする方針です。
この改正案は、国会議員だけではなく、国民年金加入者すべての人が対象となっています。
3年間の特例として、基礎年金が導入された1986年4月までさかのぼり納付を認め、その後、時効を5年に延長するという内容です。
納付する保険料の金額は、1986年以降じょじょに引き上げられていますが、納付した時点の保険料で調整されます。

自民・公明両党以外に、与党の民主党にも、この改正案の協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金の加入が義務付けられた後の問題になっていて、この改正により義務化以降の未納分を支払うことによって、未納問題は解決に向かうでしょう。

保険料を後から納付した期間は、基本的に基礎年金額に反映されることになるので、受給額も増えることになります。
一般の年金加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行するような時の届け出忘れなどの未加入期間を解消することができるようになるので、年金の受給額が増えるという利点もあります。

国民年金保険料納付期間が25年以上という基礎年金を受け取れる条件を、クリアできていない人も、納めていなかった期間分の保険料を納められれば、受給資格を満たすことができ、受給できるようになるケースも出てくるかもしれませんね。

しかし、厚生労働省は、後からでも保険料を支払えられるのなら、今はまだ支払わなくてもいいと考える人が増え、納付率が下がる、と反対の方向からの視点からも考えられています。
そのような理由により、1986年までさかのぼっての事後納付は、時限措置とすることなりました。

国民年金の年金手帳  ⇔  社会保険庁と年金記録問題