外国人と国民年金
1981年より前の国民年金には、在日外国人は加入することができませんでした。しかし、1982年1月1日より、国民年金法上の国籍条項は廃止されて、在日の外国人も国民年金の加入ができるように改められました。
当初の厚生省は、在日外国人の法的地位にコミットして慎重に考慮していく必要があると、国民年金に外国人が加入することに対し、否定的な姿勢を示していました。
しかし、難民条約第23条においての公的扶助、また第24条においての労働法制及び社会保障に、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えるという規定されていることから、在日の外国人にも国民年金法が適用されるはずでは、という声が上がってきたのです。
しかし当時の厚生省は、この条項の保留を意思していたといわれています。
それには、国民年金創設時の日本の在日する外国人の中で、多数を占めていた在日韓国人・朝鮮人に国民年金への加入を認めていなかったことを考慮したものと思われます。
ちなみに、その時の厚生大臣はというと、のちに総理となった橋本龍太郎氏でありました。
現在では、国際関係を考慮し、外国人の年金加入を認められたことは一歩前進といえますが、自国民待遇という点ではまだ問題を残しています。
現行法で、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については、未納期間とされていて、年金額には反映されていません。
ともかく、まだ国民年金法上での外国人に対する待遇は十分なものとはいえませんので、今後のよりよい改革に期待したいものです。