学生納付特例制度のメリットと申請
全ての日本に住む人は、20歳より国民年金の被保険者となって、国民年金保険料を納めることになっています。しかし、一般的に学生の方は収入が少なく、保険料を納付することが困難であるため、20歳以上になる学生については、事前に申請することにより在学中の年金保険料の納付が延伸されるという制度があり、その制度のことを学生納付特例制度といいます。
学生納付特例制度の条件は、申請者本人の前年所得が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除の合計金額以下の学生が基準となっています。
また、対象になる学生は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに在学する20歳以上の学生です。
また、夜間や定時制、通信課程の学生も含まれるので、大抵の学生は、学生納付特例制度の対象となります。
学生納付特例制度のメリットには、障害や死亡など思いがけない事態が起きた時にも、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が2/3以上あり、事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の納付に未納がない条件の場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給することができます。
また、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に対象期間となります。
ですので、老齢基礎年金を受給するには、基本的に保険料納付済期間が25年以上必要になりますが、学生納付特例制度の承認を受けた期間も、この老齢基礎年金の受給資格期間の25年に含まれることになります。
このようなメリットがあるので、学生の方は学生納付特例制度の申請をしておきたいところです。
学生納付特例制度の申請は、各役所の国民年金担当窓口に行えます。
そして後日、社会保険事務所の方から承認(または却下)の通知が、郵送されるという流れになっています。
申請の手続きに必要な物は、学生証(コピー可)または在学証明書と、年金手帳、印鑑などです。
申請は毎年必要ですので、期限内にできればお早めに手続きを済ましておくといいでしょう。