遺族年金
遺族年金とは、被保険者本人が死亡した場合に、残された家族(妻や子)に支払われるという国民年金です。
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、遺族共済年金があります。
そして、遺族共済年金以外の年金については、社会保険庁から支払われます。
<遺族基礎年金(国民年金)>
[受給条件]
老齢基礎年金の資格期間を満たした被保険者が、死亡した場合に受給されますが、保険料納付済期間が加入期間の2/3以上あることが条件となっています。
[受給対象者]
・死亡した人により生計を維持されていた子を持つ妻
・18歳未満の子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者の子
以上の人達が、受給の対象となっています。
<遺族厚生年金(厚生年金)>
[受給条件]
1.被保険者が死亡した時
この場合も遺族基礎年金と同様で、保険料納付済期間が国民年金加入期間の2/3以上あることが条件になります。
2.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時
3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時
[受給対象者]
・遺族基礎年金の給付対象となる遺族の子を持つ妻と、子
・子のいない妻
・55歳以上の夫・父母・祖父(60歳から受給)
・孫(18歳未満の人対象、20歳未満で1・2級の障害者)
以上の人達が、受給対象となっています。
また、それぞれの条件などで、受給できる年金額の計算方法は、変わってきます。