付加年金と付加保険料
自営業者や農業の方々が加入する国民年金の第一号被保険者の方達の中には、老齢基礎年金だけだと不安に感じる人もいるでしょう。
そのような国民年金の第一号被保険者の人達のために、独自給付というものがあります。
その独自交付には、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の4種類があり、その中から「付加年金」についてみていきます。
サラリーマンやOLの会社勤めをしている人が加入する厚生年金基金と、国民年金のみに加入する第1号被保険者との受給額のギャップを埋める目的で作られた国民年金基金という制度があります。
付加年金は、その国民年金基金に加入していない第一号被保険者だけが加入できるもので、第1号被保険者、任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることにより、老齢基礎年金に付加年金が加算されるという制度です。
付加年金の納付する保険料は、月額400円になっています。
そして、付加保険料納付月数×200円が上乗せされ、受給することになります。
<例:付加年金保険料を10年間納付した場合>
納付する額
400円×10年(120月)=48000円
受給できる付加年金額
200円×10年(120月)=24000円(年間)
このように、付加年金保険料を10年間納付した場合は、付加年金を2年間受給すると納めた付加年金保険料総額と同額となり、2年を超えるとプラスになっていきます。
ですので、国民年金基金に加入しない場合で、少しでも年金の受給額を増やしたいと思われる人にとっては、付加年金は効果的な制度といえるでしょう。