追納制度とは
国民年金には、追納制度というものがあります。
国民年金の保険料は、納付期限から2年が過ぎてると、納めることができなくなりますが、国民年金免除制度を受けている期間や若年者納付猶予期間、学生納付特例期間の場合は、10年以内ならさかのぼって納めることができます。
国民年金は、25年以上納付することにより受給できますが、免除制度や猶予制度などの期間も、納付期間として計算されます。
免除や猶予、特例を承認された期間は、以後、老齢基礎年金の受給資格期間として合計されますが、受け取る年金額は、全額保険料を納めた場合より減少してしまいます。
それで、後から追納することができるならば、受けとれる年金額は減少されずにすみます。
追納制度は、そのような場合のために設けられました。
過去10年以内の保険料の全部または一部を、追納することができます。その一部を納付する場合は、古い期間から順に納めることになっています。
ただし、追納する時の保険料には、免除を受けた時の保険料に、一定の率で算出された額が、加算されることになっています。
しかし、免除を受けた年度の翌々年度以内に追納する場合には、加算されません。
とはいっても、追納しない方がトータル的にみるといい場合もでてくるでしょう。
ですので、個人の状況に応じて、受け取れるであろう額と、支払う額のシミュレーションをしてみて、最善の選択をしたいものです。