年金の未納について
国民年金の保険料は、被保険者本人に納付義務があります。
しかし、本人に収入がなく納めることが困難な場合は、世帯主や配偶者が連帯し保険料を納めることになっています。
そして、保険料は納付期限の翌月末より2年を経過した場合には、徴収する権利が無くなり、保険料を納付することができなくなります。
納入の告知があった後の徴収金(保険料、延滞金など)については、国税徴収法に基づいて徴収することと規定されています。
社会保険庁長官は、徴収金を滞納した人に対して納入を督促し、指定期限までに納入されない場合は、延滞金として年利14.6%の滞納処分を行うことができます。
今までの年金未納者は、自営業者や農漁業者が多かったのですが、最近では、フリーターや無職、学生など人達が増加していっているそうです。
国民年金を未納する原因として、以前に行われた調査を見てみましょうか。
1.保険料が高く、経済的に納付が困難
2.国民年金自体を、あてにしていない
3.年金制度の将来性や制度の存続が不安だから
以上のような理由が挙げられています。
経済の低迷や離職などにより第1号被保険者の増加も影響していると考えられます。
そのような訳で、年金未納の対策を通じて年金制度を見直していく重要性が高くなってきているでしょう。