年金の住所変更
国民年金に加入している人の住所が変更になった時、変更の届け出は、加入する状況により変わってきます。
<国民年金 第1号被保険者の加入者>
他の市町村から転入してきた場合は、市民課で住民票の手続きを行った後、保険年金課の年金担当窓口で、住所変更の手続きをする必要があります。
また、前の住所地で免除・学生納付特例などの申請中に転入してきた場合は、窓口でそのことを伝えます。
同市内で転居した場合は、市民課で住民票の届け出を行えば、国民年金も同時に住所変更されますので、年金担当の窓口での手続きは不要になります。
<厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者 第3号被保険者>
事業所で、年金の住所変更は行われますので、市役所保険年金課年金担当への届出は不要になります。
年金受給者の住所変更は、市役所保険年金課年金担当の窓口にある住所変更用のハガキに必要事項を記入し、社会保険事務所へ届け出することになります。
なお、共済組合の年金や厚生年金基金などの場合には、社会保険事務所ではないので、各共済組合で届出方法は変わってきます。