国民年金の変更手続き
国民年金には、20歳から60歳になるまで加入し続けることになっています。
その間に、就職や退職、結婚などをすることによって加入する国民年金の種類が変わることがありますが、年金の種類が変更になる時には、届出が必要になってきます。
その届出をしていないと、受けとる年金額が減額されたり、受給することができなくなる場合もありますので、きっちりと手続きをしておきたいものです。
その国民年金の種類には、3種類あります。
自営業や農林漁業、学生やフリーター、無職の人などは第1号被保険者になります。
サラリーマンやOLなど厚生年金の加入者、公務員など共済年金の加入者は、第2号被保険者になります。
第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第3号被保険者になります。
第3号被保険者の場合は、個人としての保険料は負担する必要はないのですが、第3号被保険者関係届による手続きが必要になってきます。
配偶者が勤務している会社、もしくは共済組合に、年金手帳などの必要書類を提出します。
<例>
・第1号被保険者が就職し厚生年金や共済組合に加入した場合は、第2号被保険者への変更手続きが必要
・第1号被保険者が減収や結婚などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になる場合には、第3号被保険者への変更手続きが必要
・第2号被保険者が退職し、厚生年金や共済組合をやめた場合には、第1号被保険者への変更手続きが必要
以上、将来受け取る年金額の減少を防止するためには、年金の変更があった際には、しっかりと変更手続きをする必要があります。